【令和3年度介護報酬改定】個別機能訓練加算の変更点と特徴まとめ

4月になり、新しい生活がスタートした人も多いかと思います。介護業界でも令和3年度の介護報酬改定が施行され、新たな制度の中で介護保険事業が展開されています。

今回は、今年度の介護報酬改定の中でも、個別機能訓練加算に着目し新たな算定要件や変更点についてお伝えしていきます。

令和3年度介護報酬改定について

2021年4月から施行された介護報酬改定では、新型コロナウイルス感染症の流行や大規模災害などの発生などを鑑みて、感染症や災害への対応力強化を図る内容になっています。

また、高齢社会の日本において、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年、また団塊ジュニア世代が高齢者となり高齢者人口がピークを迎える2040年度を見越し、地域包括システムの推進や自立支援・重度化防止の取り組みの推進などを図る内容にもなっています。

令和3年度介護報酬改定における通所介護の個別機能訓練加算

個別機能訓練加算の改定は、介護報酬改定の中の「自立支援・重度化防止の取り組みの推進」を図るものです。高齢社会の日本では、今後一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加していきます。

一方で2040年には、高齢者一人を1.5人の若者で支える日が来るとされています。その中で高齢者の自立支援は、介護保険財政を圧迫しないためにも重要な視点ですね。

では、どのような変更点があるか確認していきましょう。

「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ」について

従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)は主に身体機能の改善を目的とし、個別機能訓練加算(Ⅱ)は心身機能や参加などの活動を目的としていました。

今年度の改定では、従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)および個別機能訓練加算(Ⅱ)の内容が概ね統合されて「個別機能訓練加算(Ⅰ)イおよびロ」として改変されました。つまり、身体機能・心身機能,参加などの活動については、個別機能訓練加算(Ⅰ)においてカバーされることとなりました。なお、イとロの違いは主に人員基準配置となっています。そして「個別機能訓練加算(Ⅱ)」は、名称としては引き継がれたものの、内容的には全く新しい内容が追加された加算となりました。

変更前

変更後

「個別機能訓練加算(Ⅱ)」の内容が変更

個別機能訓練加算(Ⅱ)の内容は、今回の介護報酬改定で新たに追加された内容です。

単位数は月に20単位で、個別機能訓練加算(Ⅰ)に上乗せして算定することができます。

算定要件として、厚生労働省の科学的介護推進システム(LIFE)に、個別機能訓練計画書の内容などを情報提供することとなっています。

機能訓練の実施を、より有効なものするために、LIFEと連携し必要な情報を活用しているかを評価した加算です。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの併算定は不可

従来の個別機能訓練加算では、個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同日に算定することができましたが、新たな個別機能訓練加算(Ⅰ)イと(Ⅰ)ロは併算定することができませんので注意しましょう。

令和3年度介護報酬改定における個別機能訓練加算の算定要件と特徴

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロともに、従来の加算と同様に以下の点の変更はありません。

・機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認すること
・多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること
・個別機能訓練計画の見直しを、3ヵ月に1回以上実施すること。その際に、居宅を訪問し、生活状況を確認すること。
・個別機能訓練計画の進捗状況を本人・家族に説明し、状況に応じて見直しを行うこと。

では、以下から変更点についてお伝えしていきます。

機能訓練指導員の配置について

機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり師・きゅう師(機能訓練指導員を配置した事業所で6ヵ月以上機能訓練指導に従事した経験を持つもの)のことです。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロでは、専従の機能訓練指導員を1名以上配置することになっています。

(Ⅰ)イでは、配置時間の定めはありませんが、(Ⅰ)ロではサービス時間帯を通じて配置することとなっています。

個別機能訓練の実施方法

令和3年度の介護報酬改定では、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロともに、5人程度以下の小集団で個別に実施するようにとされています。

訓練の指導方法

従来の個別機能訓練加算(Ⅱ)では、機能訓練指導員の直接指導とされていました。

令和3年度の改正では、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・個別機能訓練加算(Ⅱ)すべてにおいて、機能訓練指導員の直接指導を行うことに変更されています。介護職員などが補助することは許容されています。

機能訓練と生活機能向上が柔軟に対応できる

従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)は身体機能の回復を目的に、個別機能訓練加算(Ⅱ)では心身機能や参加・活動の改善を目的にした加算になっていました。

令和3年度の改定では、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロともに、心身機能・活動・参加の維持改善を目的に目標設定することとされています。

以前のように算定ごとで目標設定を変更する必要性がなくなったため、機能訓練と生活機能向上目的の訓練が柔軟に合わせることができるようになりました。一方で、より利用者の個別性が求められていると思われます。

AYUMI EYEは生活機能向上の歩行のチェックで利用できる

AYUMI EYEは、腰に装着するだけで、歩行時の加速度データに基づき、歩行機能を「推進力」「バランス」「リズム」の3点から分析できるデバイスです。また、その場でご利用者に結果をフィードバックすることができます。

個別機能訓練加算で求められている心身機能や生活機能の向上には、移動能力の評価が重要です。ご利用者に現状を知っていいただくことで、ご利用者が主体的に訓練を実施できる動機付けにもなります。

ぜひ、AYUMI EYEを使用し、個別機能訓練を実施してみてはいかがでしょうか?

まとめ

令和3年度介護報酬改定における個別機能訓練加算についてお伝えしました。今年の介護報酬改定では、ご利用者それぞれにあった個別機能訓練計画の作成・提供と、裏付けに基づいた訓練の提供ができるようLIFEを利用した訓練を評価される仕組みになっていました。

また、人員配置の定めが以前よりも緩和したことで、小規模事業所では加算が取りやすくなる一方、機能訓練指導員の直接指導が求められているので、今まで補助員の指導を中心に実施してきた施設では加算が取りにくくなる可能性があります。

算定要件を確認し、ご利用者の個別性を重視した個別機能訓練を提供していきましょう。

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